高知地方裁判所 昭和53年(わ)34号〔2〕 判決
判決主文
一 被告人を罰金三〇〇万円に処する。
二 右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
(罪となるべき事実の要旨)
第一 被告人森光一は、高知県須崎市大谷七二二番地に居住して、ハマチ等養殖業及び鮮魚仲買業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上及び仕入の一部を公表帳簿から除外するなどしてこれを架空名義の預金として蓄積するほか、山林・土地・建物等取得資金に充当するなどの方法により所得を秘匿したうえ
一 昭和五〇年三月一四日、同市青木町一番四号所在の須崎税務署において、同税務署長に対し、昭和四九年分の実際の所得金額は二、六一四万三、三九一円で、これに対する所得税額は一、〇〇二万三、九〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は三二五万円で、これに対する所得税額は一七万七、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税九八四万六、九〇〇円を免れ
二 昭和五一年三月一五日、前記須崎税務署において、同税務署長に対し、昭和五〇年分の実際の所得金額は一、五二九万七、〇七六円で、これに対する所得税額は三八四万六、二〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は三七四万五、九九〇円で、これに対する所得税額は一八万五、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税三六六万一、〇〇〇円を免れ
第二 被告人森光昭喜は、高知県須崎市大谷七七六番地に居住して、ハマチ等養殖業及び鮮魚仲買業を営むものであり、被告人森光一は、被告人森光昭喜の業務に関し、その所得税を免れようと企て、売上及び仕入の一部を公表帳簿から除外するなどして、これを架空名義の預金として蓄積するほか、建物等取得資金に充当するなどの方法により所得を秘匿したうえ
一 昭和五〇年三月一四日、前記須崎税務署において、同税務署長に対し、昭和四九年分の実際の所得金額は二、六〇六万四、二九八円で、これに対する所得税額は一、〇〇九万八、七〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は三二五万円で、これに対する所得税額は二〇万八、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税九八九万七〇〇円を免れ
二 昭和五一年三月一五日、前記須崎税務署において、同税務署長に対し、昭和五〇年分の実際の所得金額は一、三八八万八、四五二円で、これに対する所得税額は三五〇万五、八〇〇円であるにもかかわらず、所得金額は三七四万五、九九〇円で、これに対する所得税額は二八万七、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税三二一万八、〇〇〇円を免れ
たものである。
(法令の適用)
各所得税法二四四条一項(二三八条一項)、刑法四五条前段、四八条二項、一八条
裁判所書記官 千矢邦夫
(裁判官 田尾健二郎)